信託は作成者が死亡した後に変更することができるのか? 受益者にとって残念なことに、その答えはほぼ間違いなく「ノー」です。 信託の運用方法と、信託の作成者(付与者、設定者、または信託作成者としても知られる)の死亡後の受益者の意味について説明しましょう。
信託にはさまざまな種類がありますが、最も一般的でよく知られているのは取消可能リビング信託(しばしば単に「リビング信託」とも呼ばれます)です。 すべての信託と同様に、取り消し可能な生前信託は、3つの当事者:付与者、受託者は、受託者が保持し、管理するために財産を与える、そして受益者は、受託者のケアで資産から利益を得ています。 信託証書は、信託を設定し、当事者の権利と責任を定義し、信託の条件を設定する文書である。
誰かが取消可能生前信託を行うとき、その人は、付与者、受託者、受益者という3つの役割をすべて果たすことができる。 ほとんどの点で、付与者が自分自身の名前で財産を所有していたときとほとんど変わりません。 交付者は、信託内の財産を完全に管理、使用することができ、信託の条件を変更したり、信託を完全に終了させたりすることも可能です。
信託の設定者が亡くなるとどうなるか
設定者は信託を設定する際に、後継の受託者を指名します。 後継受託者は、元の委託者/受託者が死亡した場合、あるいは法的に無能力になった場合に、信託の管理を引き継ぐように位置づけられます。 (委託者がアルツハイマー病などで無能力になった場合、後継受託者は、委託者自身と他の受益者の利益のために信託資産を管理します。)
委託者が死亡すると、信託は取消不能となり、その条件は確定されます。 付与者が信託を変更する、あるいは終了させるつもりであったかどうかにかかわらず、付与者の死亡時に信託証書で定義された信託条件が支配的となります。 例えば、遺言付与者が成人した子供の一人と仲違いし、死の直前に彼女を信託の受益者から外し、その後、心変わりして彼女を受益者に戻す機会がなかった場合、彼女は運が悪いことになります。
夫婦が共に遺言付与者となる取消可能生前信託を設定した場合、信託証書には、最初の付与者の配偶者が死亡すると信託が取消不能となることが規定されています。 しかし、一般的には、信託は2番目の受益者である配偶者が死亡するまで取り消し不能となりません。 上記のシナリオでは、夫が先に死亡し、妻が娘を受益者に戻したいという夫の希望を知っていれば(あるいは妻自身が希望していれば)、妻は夫の死亡後でも娘を受益者として信託に追加することができます。
なぜ取消可能信託は、権利者の死後、取消不能になるのですか?
取消可能信託は、財産計画を立てる人々が、生前の資産を管理し、死後にそれらの資産の検認を回避し、死後それらの資産に対する支配力を維持する方法を提供するものである。 例えば、若い相続人が一度にすべての遺産を取得した場合にどうなるかを心配している委託者にとっては、信託は、一度に取得する金額をコントロールしながら、愛する人に提供する方法を提供するものです。 例えば、祖母が孫に高等教育を受けさせたい場合、孫が学期ごとにディーンズ・リストに載ったり、卒業したときに分配するように信託をアレンジすることができる。
Can Ever Be Changed After the Grantor’s Death?
オハイオ州信託法の下では、オハイオ州裁判所は信託の管理条件または処分条件を変更し、非常に限られた状況下で信託を終了させることもできる。 もし設定者が予想しなかった、あるいはできなかった状況があり、信託の条件を変更することが実際に信託の目的を促進するのであれば、裁判所は修正することができます。 また、既存の条件で信託を継続することが現実的でない場合、または信託の管理を損なう場合、裁判所は信託の管理条件を変更することができる。
受益者側の不当な影響力を申立人が証明できれば、裁判所が信託の処分条件(誰が、どのような状況で、いくら分配を受けるか)を変更することに同意する可能性があります。 しかし、このような争いは困難なものであり、立証することは非常に困難です。 あなたが受益者になる予定の人、または信託の条件を好まない受益者である場合、あなたの手段は非常に限られていると思われます。
あなたが付与者である場合、あなたが生きていて能力がある間は、数年ごとに信託を見直し、その条件があなたの意図を反映しているか確認する措置を取る必要があります。
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