児童の性犯罪の程度

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児童の性的暴行には2つの程度があります。 この犯罪の両方のレベルは重罪であり、両方とも有罪判決を受けると性犯罪者登録になります。 確かに、これらの事実自体は、あなたのケースを戦うために熟練した刑事弁護人を雇うことをお勧めします。 そのため、このような「曖昧さ」を払拭するために、「曖昧さ」を解消した上で、「曖昧さ」を解消した上で、「曖昧さ」を解消した上で、「曖昧さ」を解消した上で、「曖昧さ」を解消した上で、「曖昧さ」を解消した上で、「曖昧さ」を解消した上で、「曖昧さ」を解消した上で、「曖昧さ」を解消した上で、「曖昧さ」を解消した上で、「曖昧さ」を解消しました。 我々は、経験豊富な弁護士を雇うことは積極的な検察に対抗するための鍵であると信じています。 私たちはこのような告訴を以前から扱っており、クライアントのために良い結果を出してきました。 これらのケースは簡単ではありませんし、あなたが見つけることができる最も安い弁護士によって対処されるべきではない。 そのため、このような場合、「忖度(そんたく)」という言葉が使われます。 私たちの刑事弁護人は、24時間365日利用可能であり、確かにあなたのケース.

子供の性的暴行とは何ですか?

子供の第一級と第二級の性的暴行は、ウィスコンシン州の両方の重罪です。

子供の第一級の性的暴行は、ウィスコンシン州法のセクション948.02(1)で禁止されています。 この犯罪はクラスAの重罪またはクラスBの重罪です。

First degree sexual assault of a child

子供の第一級性的暴行は、被告が13歳に達していない個人と性交または接触し、被害者に大きな身体的損害を与える場合にクラスA重罪となります。 この犯罪は、ウィスコンシン州法第948.02条(1)(am)で禁止されています。

以下のいずれかに該当する場合、この犯罪はクラスBの重罪となる。

  • まず、被告人が12歳未満の個人と性交する、または
  • 力または暴力の脅迫により、被告人が16歳未満の個人と性行為をする。 または
  • 力または暴力の脅迫により、被告人が18歳以上であれば、16歳未満の個人と性的接触をする;または
  • 最後に、被告人は13歳未満の個人と性的接触または性交をする。

確かに立法府は、どの罪状が最も重大な罰則を伴うかを明確にしました:幼い子供に対して行われ、大きな身体的損害を引き起こしたとされるものです。

Second degree sexual assault of a child

Second degree sexual assault of a child is prohibited by section 948.02(2) of the Wisconsin Statutes. この犯罪はC級重罪です。

最後に、結婚は児童の性的暴行に対する弁護ではありません。 さらに、性交や接触が起こったときに被害者が死んでいるか生きているかは抗弁にはならない

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