受託者義務違反

会社の取締役、役員、その他の従業員は、次のようなコモンロー上の義務を負っています:

自分が働いている会社の利益のために善意で行動する。

Act for proper purposes only.取締役および執行役員は、会社全体の利益のために誠実に行動すべきである。 役員は、個人的な利益を得たり、新たな多数派を形成して既存株主の議決権に対抗するなど、不適切な目的でその権限を悪用してはならない

Erustise due care and diligence:

Director are required to guide, monitor and use diligent care and making well informed and independent decision while managing the affairs of the company.

Avoid conflicts of interest and retain discretion.

Avoid non-conflict of interest and retain discretion:

利害の衝突を避け、裁量権を保持する:取締役は、会社の最善の利益になるような決定を下すことができないような状況に身を置いたり、取引の一部となったりすべきではない。 取締役は会社に対して信義と信頼関係を負っているため、自己の利益よりも会社の利益を優先させるものと推定される。

秘密情報の開示と会社の機会の乱用は控えること。 受託者としての関係から、取締役は機密情報を開示したり、会社の機会を濫用したりしない義務を負っている。 また、会社の利益を害する可能性のある情報を開示してはならない。 ご質問のある方は、オーエン・ホッジ法律事務所の雇用弁護士が詳しい情報を提供します。

会社の取締役およびその他の役員は、以下の場合に受託者責任に違反したものとみなされます。

適切な目的のために誠実に経営判断を行わなかった場合、または

会社の利益よりも経営判断の主題に関する重大な個人的利益を優先させた場合、または

経営判断が会社の利益にならないと信じるに足る妥当な根拠がある場合です。 または

利益を得る意図と目的で会社の利益を損なう行為を行う、または

誠意を持って会社の利益または適切な目的のためにその権限を行使せず、故意にその職務を遂行しない場合。 または

不誠実かつ故意にその地位を利用し、直接的または間接的に自分または他人のために利益を得て、会社に損害を与えること、または

不誠実かつ故意に情報を入手し、その情報を会社の不利益になるように利用して、直接的または間接的に自分または他人のために利益を得ること、または

倒産状態で会社が不正な方法で取引されないことを防止しないこと、である。

受託者義務違反の救済を請求するために、原告は以下のことを立証する必要がある。

原告と受託者の間に義務があったこと、

受託者は原告に対して信頼と信用の義務を負っていたこと、

受託者による義務違反があったこと、

その義務違反により原告が損失や損害を受けたことである。

違反が証明された場合、裁判所は以下のことを命ずることができる。

違反が深刻で、会社および債権者またはメンバーへの支払い能力に重大な損害を与える場合、違反の申告を行った者は最高20万ドルの罰金、

会社またはスキームに関連して、会社法2001の1317条E項の民事罰規定に違反した場合の損害賠償、

会社の経営資格を剥奪されること。

オーストラリア証券投資委員会(ASIC)の権限

民事処罰規定に違反する旨の宣言をASICは管轄裁判所に申請することができる。 この宣言がなされると、ASICは、一般的、法定または憲法上の義務違反により、会社の業務を管理するディレクターの資格を剥奪するための金銭的処罰命令または資格剥奪命令を求めることができます。

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