いつまで保管するのか
申告書を含む税務記録の保管期間は7年が最適と聞いたことがあるかと思います。
「ほとんどの場合、3年の時効があるので、税務記録は7年間保管する必要はありません」とパッカー氏は説明します。 「そのため、不正やその他の問題がないと仮定すると、IRSはその3年の時効を超えてあなたの納税申告書を見ることはできません。」
時効にはいくつかの重要な例外があり、あなたの納税申告書がこれらのいずれかに当てはまる場合、あなたは3年より長く申告と記録を保管する必要があります。 例えば、所得を大幅に過小評価していた場合、時効は6年です。 実質的な過少申告の基準は、総所得の25%です。
6年ルールは、課税対象利益を最小化するために、財産のコストを大幅に過大評価した場合にも適用されます。 例えば、ある不動産を$150,000で売り、実際の$50,000ではなく$125,000を支払ったと主張した場合、IRSはあなたに対して行動を起こすのに6年の猶予があります。 また、オフショア口座から5,000ドル以上の収入を漏らしていた場合も時効は6年です。
無価値証券による損失や不良債権控除を請求する場合は7年間記録を保存してください。
Property records can be forever
不動産を売却して利益を得た場合、その利益に対してキャピタルゲイン税を納めることになります。 キャピタルゲインを計算するには、投資を所有している限り、記録を保持する必要があることがよくあります。
住んでいる不動産の費用基準を計算することは、ほとんどの人が自分の主な住居にキャピタルゲイン税を支払うことを避けることができるので、比較的簡単です。 個人で申告する場合は$250,000まで、夫婦で申告する場合は$500,000までの利益を税から除外することができます。 この控除を受けるには、過去5年間のうち少なくとも2年間は自宅に住んでいる必要があります。 それでも、売却後少なくとも3年間は取引の記録を保存しておく必要があります。
あなたの売却が上記の基準を満たしていない場合、売却後少なくとも3年間は、重要な改善の記録を保存しておく必要があります。 IRS Publication 523, “Selling Your Home” には、どのような改良を加えれば原価ベースに加算でき、キャピタルゲインの請求額を減らせるかが明記されています。
ほとんどの証券会社は、株式、債券、ミューチュアルファンドの原価計算をしてくれますが、2011年以降の株式取引と2012年以降のミューチュアルファンドについてのみ原価計算をすることになっています。 しかし、証券会社を変更する場合に備えて、すべての取引記録を保管しておくとよいでしょう。 また、相続した財産の記録や所有者が亡くなったときの価値も保管しておくと、それがあなたの課税標準になります。
心の安らぎを与え、散らかることに耐えられるなら、法定制限より長く記録を保存しておいても何も問題はありません。 また、このような場合にも、「ディアボロス」を利用することができます。 片方が壊れたときのために、2セット持っておくとよいでしょう」
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