銀行の先取特権と質権。 定義と違い

Bank Lien and Pledge:

質権は、前金を得るために物品を引き渡したときに発生します。

Lien

Lienは、彼への債務が返済されるまで、債務者に属するプロパティを保持する債権者の権利である。

先取特権は商品の占有を保持する権利のみを与え、そのような権利が法令または慣習や使用によって明示的に付与されていない限り、売却する権限はない

銀行員の先取特権は、暗黙の質権に等しい一般的な先取特権である

債務の支払いや約束の履行の担保として物品を寄託すること。 担保を提供する人は「質権者」または「質権設定者」と呼ばれ、寄託者は「質権者」または「質権者」と呼ばれる。

ある目的のために、その目的が達成されたら物品を返却する、または寄託者の指示に従ってその他の処分をするという契約に基づいて、人から人へ物品を受け渡すことをいう。
以上の定義から、

  1. 質権は、前金を得るために物品を引き渡すときに発生します。
  2. 質された物品は、債務の返済時に所有者に返還されます。
  3. その物品は債務の担保として機能します。

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質権の本質

物品の引渡しを行う。 質権の成立には、物品の引渡しが不可欠である。 引渡しは、物理的なものと象徴的なものがある。 物理的引渡とは、質権者から質権者への物品の物理的移転をいう。

象徴的引渡は、物品の実際の引渡を必要としない。 しかし、商品の所有権は質権者に移転されなければならない。

  • 商品が保管されている倉庫の鍵の引渡し。
  • 船荷証券、鉄道受取証、倉庫保証書などの商品所有権の文書の引渡し。
  • 商品が公共の倉庫に保管されている場合、譲渡可能な倉庫保証書の引渡し。 商品の所有権は質権者に留まる。

返済不能時の権利:商品の所有権は、貸付金が返済されるまで質権者に帰属する。 質権者が定められた期間内に返済しない場合、質権者は、

  • 妥当な通知をした後に、質権設定された商品を売却し、
  • 質権者に対して弁済額のための民事訴訟を提起することができる。

質権者が売却権を行使しようとするときは、明確かつ具体的で合理的な通知を出さなければならない。

質権者としての銀行員の権利

  1. 質権者は債務とその利息および商品の所有と保存のために生じたその他のすべての必要経費とともに支払われるまで質権設定商品を維持する権利を有する。
  2. 質権者は、契約で別段の定めがない限り、特定の債務のためにのみ質入れされた商品を保持し、他の債務のために保持しない権利を有する。
  3. 質権者が不払いをした場合、質権者は以下の手段を取ることができる。
  4. 彼は妥当な通知をした後、自ら商品を売却することができる。
  5. その売却収入が債務または履行に関して支払うべき金額より少ない場合、質権者は依然として残額を支払う責任がある。 売却収入が支払額より多い場合、質権者は余剰分を質権者に支払う。
  6. 第三者が質権者から質権のある商品の使用または占有を不当に奪った場合、質権者は第三者に対して所有者が持つはずの救済手段を持つ。
  7. 質権者の過失の不告知により、質権者が損害を被った場合、その責任は質権者が負う。

質権者の義務

  1. 質権者は、通常の思慮深い者が同様の状況下で自分の物品を管理するのと同じ程度に、質権設定物品を管理する義務を負います。 もし、不正に使用した場合、質権者は契約を解除し、損害賠償を請求することができる。
  2. 質権者は債務を返済する際に、質権者に商品を引き渡さなければならない。 質権者は、質権者の指示に従い商品を引き渡す義務がある。
  3. 質権者は、質権設定された商品から生じた増加または利益(例えば、株式の配当)を質権者に引き渡さなければならない。
  4. 質権者は、商品が適切な時期に返還されない場合、商品の損失、破壊、劣化について質権者に責任を負う。

先取特権と質権の違い

先取特権の場合、貸し手は資産を保持するが売却しない権利を持っている。 銀行にとって先取特権は黙示の質権であり、すなわち、銀行は借り手が債務不履行に陥った場合、資産を売却する権利を有する。

しかし質権の場合、貸し手は借り手が債務不履行に陥った場合、質権付資産を売却するだけでなく保持する権利も有している。

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