39-16-609.出頭しないこと。 Failure to appear.
(a) 次の場合には、何人も合法的な当局の指示に従い、故意に出頭しないことは違法である。
(1) §40-6-215に従って合法的に刑事召喚状を発行された場合;
(2) §40-6-215に従って出された刑事召喚状により、拘留と処理のために出廷するよう合法的に命じられた場合;
(3) §40-7-118に従って逮捕に代わる引用文を合法的に発行された場合。
(4) 指定された時間または場所での公的手続きまたは刑事施設への出頭を条件に、保釈の有無にかかわらず合法的に拘留から解放された;または
(5) 起訴または出廷を避けるために故意に潜伏すること。
(b) 本条に基づく起訴の抗弁は以下の通りである。
(1) 執行猶予または仮釈放の監督に伴い、保護観察官が出廷を要求した場合、または
(2) 指定された時間と場所に出廷しなかったことについて合理的な理由があった場合。
(c) 本節のいかなる規定も証人には適用されない。
(d) 被告人の出頭が要求される機会が軽犯罪である場合、または(a)2項の違反である場合、不出頭はA級軽犯罪である。
(e) 被告人の出頭が要求される機会がA級軽犯罪または重罪である場合、出頭しないことはE級重罪である。
(f) 本条違反で受けた刑は、被告人が出頭しなかった犯罪で受けた刑に連続して執行するよう命じられることがある。