A Bar to Reenlistment is a procedure that a commander may use deny the opportunity to be Soldier on remain in active duty.
AR 601-280には、”高い道徳的性格、個人的能力、職業軍人の道徳規範の要件への適応性を実証した兵士のみが、現役軍に再入隊する “と書かれている。 すべての兵士は、AR 601-280の3-7項にあるように、「全人格」のコンセプトのもとに評価されるべきである。 そのような基準を満たすことができない、あるいは満たさないが、適切な行政手続きによる分離が現時点で正当化されない兵士は、さらなる勤務から締め出される」
再入隊禁止は懲罰措置ではなく、リハビリテーションツールとして使用するために設計されている。 再入隊拒否の処分は、後日の行政分離を妨げるものではない。 再入隊拒否は、兵士に再入隊の候補者ではないこと、拒否に至った状況を克服しなければ分離の候補者となりうることを知らせるためのものであるため、分離または司法/非司法的措置に先立って開始されるべきである。 AR 635-200 に従い分離措置が保留されている場合、再入隊禁止措置は開始されない。
2. 兵士が再入隊を拒否したことのみを理由に再入隊禁止措置が開始されることはない。 再入隊拒否の手続きは、軍法会議、非司法的処罰、または他の行政措置による裁判の代わりに使用されない。
4. 離職に至らない懲戒処分または行政措置が以前に取られたという事実は、そのような措置が適切とみなされる場合、再入隊拒否の開始を妨げることはない。 兵士が章典措置を完了し、その後保持を勧告された場合、その章典措置で使用された文書は、その後のバー・アクションで使用することができる。 兵士が現在の兵役期間中に名誉除隊または一般除隊になったとしても、その兵士が現役兵として後に兵役に就くことを拒否する再入隊拒否措置の開始を妨げることはない。 兵士が何年も立派に勤務しているという事実は、その勤務の評価において考慮される。
7. 再入隊拒否は、退職が承認された兵士に対しては行われない。
8. 再入隊拒否は、無期限再入隊をする兵士には行われない。 これらの兵士に対する継続勤務の拒否は、AR 635-200 の該当する規定及び適切な他の規定に基づき行われる。 現地で承認された再入隊禁止令は QMP よりも優先される。
兵士の指揮系統のどの司令官も、再入隊禁止令を発令することができる。 通常、この措置は中隊、砲兵隊、部隊、または分遣隊レベルの指揮官によって開始される。 指揮系統の上級指揮官は、再入隊禁止措置が正当化されると考え、DA Form 4126-R (Bar to Reenlistment Certificate)に4つ折りで署名し、自ら再入隊禁止措置を開始する。 これには、軍法会議の回数と日付、非司法的処罰の事例、および指揮官の推薦を裏付ける他のすべての事実または関連データが含まれる。
兵士は、禁止令状の開始時にAR 600-8-2の適用条項に従って旗を立てられる。
Bars to Reenlistment procedureに関して質問がある場合は、Army Retention Regulation – AR 601-280, Dated Jan 31, 2006を参照するか、所属の法務局または地元のIGから説明を受けること。