IAS plus

IAS第28号の沿革

日付 開発

1998/12

1998年1月1日より適用 2005年1月

2008年5月22日

July 1986 公開草案E28関連会社とジョイントベンチャーへの投資<3589>
April 1989 IAS28 Accounting for Investments in Associates issued Affective 1 January 1990
1994 IAS28 is reformatted
IAS39により改訂された金融商品(IFR: IAS 39 Financial Instruments)。 3589> 2001年1月1日より適用
2003年12月18日 IAS 28号「関連会社に対する投資」発行 2003年1月1日以降に開始する年次会計期間に適用 IAS 28号「金融商品:認識及び測定」改訂 1998年12月1日より適用
2008年1月10日 IFRS第3号「企業結合(重要な影響の喪失)」により修正 2009年7月1日より適用
IFRSの改善による修正(減損テスト) 2009年1月1日以降開始する年次期間に適用
2011年5月12日 IAS28号に置き換えられ、以下のようになった。 関連会社およびジョイント・ベンチャーへの投資(2011年) 2013年1月1日以降開始する会計年度より適用

関連解釈

  • IAS 28(2003)はSIC-より優先される。3 関連会社との取引に関する未実現損益の消去
  • IAS 28 (2003) supersed SIC-20 持分会計法-損失の認識
  • IAS 28 (2003) supersed SIC- …33 連結及び持分法-潜在的議決権及び所有権の配分

IASBが検討中の改正

  • なし

IAS第28号の概要

範囲

ベンチャーキャピタル組織が保有している投資以外の投資家が支配又は共同支配ではなく著しい影響を有するすべての投資に対してIAS第28号を適用しています。 投資信託、ユニット・トラスト、および類似の事業体で、IAS第39号に基づいて公正価値で測定し、公正価値の変動を純損益で認識するように指定されているもの。

主な定義

関連会社:投資家が支配又は共同支配ではないが、重要な影響力を有する企業

重要な影響力:財務及び営業方針の決定に参加する力だが支配しない。

持分法:持分投資を原価で当初計上し、その後、関連会社(被投資企業)の純資産に対する投資家の持分を反映するように調整する会計方法

関連会社の識別

議決権(直接または子会社を通じて)の20%以上の保有は、明確に証明できない限り、著しい影響力を有していることを意味します。 また、20%未満の保有であれば、その影響力が明確に証明されない限り、重要な影響力を有していないと推定されます。

投資家による重要な影響力の存在は、通常、以下の方法の1つ以上によって証明される。

  • 投資先の取締役会又は同等の統治機関への参加
  • 政策決定プロセスへの参加
  • 投資家と投資先の間の重要な取引
  • 経営幹部の交流
  • 重要な技術情報の提供

重要な影響力の有無を決定する上で考慮すべき要因として潜在的投票権等が挙げられます。

関連会社の会計処理

投資家は連結財務諸表において、以下の3つの例外的な状況を除き、関連会社に対する投資の会計処理に持分法を用いる必要があります:

  • ベンチャーキャピタル組織またはミューチュアルファンド(または同様の事業体)が保有し、当初認識時にIAS第39号の下で売買目的保有に指定されている関連会社への投資。 IAS第39号では、これらの投資は公正価値で測定され、公正価値の変動は純損益で認識されます。
  • IFRS第5号に基づき、売却目的保有に分類される投資。
  • IAS第27号第10項により連結財務諸表の作成を免除されている親会社は、主要な財務諸表として個別財務諸表を作成することができる。 これらの個別財務諸表において、関連会社に対する投資は原価法又はIAS第39号に基づき会計処理することができる。
  • 以下の4つの条件をすべて満たす場合、投資家は持分法を使用する必要はない。
    1. 投資家自身が完全子会社であるか、または他の企業の一部子会社であり、議決権を持たない所有者を含む他の所有者が、投資家が持分法を適用しないことについて知らされており、かつ反対していないこと、
    2. 投資家の負債または持分証券が公開市場で取引されていないこと。
    3. 投資家が、証券取引委員会またはその他の規制機関に、公開市場で何らかの商品を発行する目的で財務諸表を提出しておらず、また提出中でないこと。
    4. 投資家の最終親会社または中間親会社が、国際財務報告基準に準拠した一般公開用の連結財務諸表を作成していること。

持分法の適用

基本原則。 持分法会計の下では、持分投資は当初原価で計上され、その後関連会社の純損益に対する投資家の持分を反映させるために調整される。

分配金および帳簿価額のその他の調整。 投資先から受け取った分配金は、投資の帳簿価額を減少させる。 また、損益に含まれていない投資先のその他の包括利益の変動(例えば、再評価)により、帳簿価額の調整が必要となる場合もあります。

潜在的な議決権 重要な影響力が存在するかどうかを決定する際に潜在的な議決権を考慮するが、投資先の損益及び持分変動に対する投資家の持分は、現在の所有権に基づいて決定される。 潜在的な議決権の行使や転換の可能性を反映させるべきではありません。

暗黙ののれんおよび公正価値調整。 関連会社に対する投資の取得に際して、取得原価と関連会社の識別可能な純資産の公正価値に対する投資家の持分との差額(正負を問わず)は、IFRS第3号「企業結合」に従って、のれんとして会計処理されることになります。 取得後の損益に対する投資家の持分は、関連会社の減価償却可能資産又は償却可能資産の追加的な減価償却又は償却を考慮し、投資取得時の帳簿価額に対する公正価値の超過分に基づき、適切な調整が行われます。

減損。 IAS第39号「金融商品」にある減損の指標。 関連会社に対する投資にも「認識および測定」が適用されます。 減損が指摘された場合、IAS第36号「資産の減損」を参照してその金額を算出する。 投資の帳簿価額全体は、単一の資産として減損テストを実施します。 関連会社に対する投資の回収可能価額は、関連会社が独立したキャッシュ・フローを生み出さない場合を除き、 個々の関連会社ごとに評価されます。

持分法の廃止。 持分法の使用は、重要な影響力がなくなった日から中止しなければならない。 その日の投資の帳簿価額は、新たな原価とみなされる。

関連会社との取引について 関連会社が持分法で会計処理されている場合、上流取引(関連会社から投資家)および下流取引(投資家から関連会社)から生じる未実現損益は、関連会社に対する投資家の持分の範囲内で消去されなければならない。 ただし、未実現損失は、その取引によって移転した資産の減損の証拠が得られる範囲では消去してはならない。

関連会社の財務諸表の作成日。 持分法を適用する場合、投資家は、実行不可能でない限り、投資家の財務諸表と同じ日付の関連会社の財務諸表を使用しなければならない。 実務上不可能な場合には、入手可能な最新の関連会社の財務諸表を使用し、会計期間末日との間に発生した重要な取引や事象の影響について調整を行う必要があります。 ただし、関連会社の報告日と投資家の報告日の差が3ヶ月を超えてはなりません。

関連会社の会計方針。 関連会社が投資家と異なる会計方針を使用している場合、関連会社の財務諸表は、持分法の適用のために投資家の会計方針を反映するよう調整されなければなりません。

投資超過の損失。 関連会社の損失に対する投資家の持分が、その「関連会社に対する持分」と同じかそれを超える場合、投資家はそれ以上の損失の持分を認識するのを中止する。 関連会社に対する持分」とは、持分法適用関連会社に対する投資の帳簿価額と、実質的に投資家の関連会社に対する純投資の一部を形成している長期持分のことである。 投資家の持分がゼロになった後、投資家が関連会社のために法的もしくは推定的な義務を負い、または支払いを行 った範囲においてのみ、追加の損失が引当金(負債)によって認識されます。 関連会社がその後利益を計上した場合、投資家は、その利益の持分が認識されなかった損失の持 分と等しくなった後にのみ、その持分の認識を再開する。

関連会社の部分的処分 投資家が関連会社に対する重要な影響力を喪失した場合、当該関連会社の認識を中止し、受領した収益と留保された持分の合計額と、重要な影響力が喪失した日における関連会社に対する投資の帳簿価額との差額を損益として認識する。

投資家の個別財務諸表

投資家は子会社を持っていない等の理由により連結決算が要求されていなくても、持分法による会計は、投資家の個別財務諸表に要求されています。 しかし、投資家がIAS第27号により連結財務諸表の作成を免除されるような場合には、持分法会計は要求されません。 このような場合、親会社は持分法会計の代わりに、投資について(a)原価で会計処理するか、(b)IAS第39号に従って会計処理することになります。

開示

以下の開示が要求されています。

  • 公表されている価格相場がある関連会社に対する投資の公正価値
  • 資産、負債、収益の合計額など関連会社の要約財務情報
    • 公表されている価格相場がある関連会社に対する投資の公正価値
    • 資産、負債、収益などの要約財務諸表
    • 20%未満の投資を持分法で処理する場合、または20%を超える投資を持分法で処理しない場合の説明
    • 投資家と異なる関連会社の財務諸表の報告日の使用
    • 関連会社が現金配当の形で投資家に資金移動する能力に対する重要な制限の性質および程度
    • 持分法適用関連会社の財務報告の信頼性
  • 関連会社の損失の未認識負担分(損失を負担する投資家の認識を中止した場合)
  • 持分法を使用していない関連会社の説明
  • 関連会社の要約財務情報
  • 関連会社の要約財務情報は、以下のとおりです。 個別またはグループで、総資産、総負債、収益、損益の金額など、持分法を適用していないもの

また、偶発債務に関する以下の開示が必要とされています。

  • 他の投資家と共同で発生した関連会社の偶発債務に対する投資家の持分
  • 関連会社の負債の全部または一部に対して連帯責任を負うために発生した偶発債務

ベンチャーキャピタル、投資信託、その他同様の事業体は、関連会社が資金移動を行う上での重要な制限の性質と程度についての開示を行うことが求められています。

表示

  • 持分法投資は非流動資産として分類されなければなりません。
  • 持分法投資の損益に対する投資家の持分と、それらの投資の帳簿価額は別々に開示されなければなりません。
  • そのような関連会社の非継続事業に対する投資家の取り分も個別に開示されます。
  • 関連会社のその他の包括利益に直接認識された変動に対する投資家の持分は、投資家もその他の包括利益で認識し、IAS第1号「財務諸表の表示」で要求されている持分変動計算書での開示が行われます。

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