What You Should Know About California AB 1825 – Harassment Prevention Training for Supervisors

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AB 1825, (California Government Code 12950.X).1)は、カリフォルニア州でビジネスを行い、50人以上の従業員を雇用する雇用主が、少なくとも2年に1度、カリフォルニア州にいる監督者に対して2時間のセクハラ防止トレーニングを提供することを義務付けています。

Kaplan Eduneeringは、ウェビナーを開催しました。 カリフォルニア州労働基準法1825条について知っておくべきこと-上司のためのハラスメント防止トレーニング」を開催。 K&L Gates LLPのパートナーであるThomas H. Petridesがプレゼンテーションを行いました。

この法律は2005年1月に施行されたため、多くの雇用主にとって2009年も「トレーニングの年」となります。

2007年8月、カリフォルニア公正雇用&住宅委員会は、AB1825ハラスメント防止トレーニングプログラム用のトレーニング教材の要求内容に関する規則を発表し、それにはインタラクティブでコンピュータベースの「Eラーニング」プログラムを含みます。 他の従業員を指示する権限を持つ者は誰でも、その者を監督者として分類するのに十分な場合があります。

カリフォルニア法の下では、たとえ雇用主が知らないハラスメントであっても、その監督者の違法なハラスメントに対して雇用主は厳格な責任を負うことになります。 (これは連邦法とは異なります。)

トレーニングは、カリフォルニアに所在する監督者のみに義務付けられています。 しかし、他の州の同様の監督者に対してもトレーニングを行わないと、訴訟で異なる基準で攻撃されるリスクがあります。

トレーニングを行う際には、過剰なほど包括的に行う方がよいでしょう。

研修に参加したからといって、その従業員が監督者であるという推論が成り立つわけではないと規定されています。

監督者は、対面研修でも遠隔研修でも、丸2時間滞在しなければならないのです。 もし15分早く帰ってしまったら、十分なトレーニングを受けているとは言えません。 Tomは、トレーニングは連続した2時間である必要はないと指摘しました。

新しいスーパーバイザーは6ヶ月以内にトレーニングを受けなければならない。 ただし、新入社員で前職でトレーニングを受けている場合は、それを利用することができます。 ただし、前職のトレーニングが十分であったことを示す責任は、新しい雇用者にあります。

See:

  • California Government Code 12950.1
  • Sexual Harassment Training Requirements in California – previous post
  • How Big Do You Need to be to be provided Sexual Harassment Training – previous post

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